最長で30年間の保証を致します

友田工務店では、建物のお引渡しとともに、以下の品質保証をお約束しています。
・構造躯体ならびに雨漏りについて、お引渡し時には10年間保証しております。更に、有償メンテナンス工事を実施した場合、 最長30年間まで延長することができます。 (10年目に無料点検を実施し、更新に必要な有償メンテナンスをした場合は、10年毎に保証の延長ができ、最長30年まで保証 は継続できます。) ・防蟻の保証は、5年毎に有償工事を実施することにより、最長30年間保証まで延長保証ができます。 (償メンテナンス工事完了ごとに、5年の保証を行い、最長30年まで保証期間を延長する事が出来ます。) 友田工務店は、お客さまと一緒に創り上げた大切な住まいをいつまでも支え続 けられるよう、保証が切れても優先的に修繕、 リホーム、改築などの対応をさせていただきます。
保証期間
長期保証の対象部分
住宅瑕疵担保責任保険
品確法において、建設業者や宅建業者は住宅の主要構造部分の瑕疵について10年間の瑕疵担保責任を負うことが規定されて います。これを確実なものとするため、平成19年に「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(「住宅瑕疵担保履 行法」といいます)が制定されました。 これにより、建設業者や宅建業者には、資力確保の手段として「保証金の供託」か「国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保 責任保険法人が提供する保険の利用」が義務付けられています。 友田工務店も、当然ですが住宅瑕疵担保責任保険を利用しています。
第三者機関
保証対象期間

1.長期保証

【構造体】 ●最長30年まで保証(有償メンテナンスを全て実施の場合

保証項目期間適用範囲適用除外
基礎
有筋基礎部分
地盤補強
10年基礎は、地盤の沈下、不同沈下などにより
構造強度に影響を及ぼす変形、損傷で
基本的性能が
著しく損なわれているもの。
コンクリートの材質的な
収縮に起因する構造上特に支障のない亀裂
請負工事において弊社の施工で
地盤補強工事を行わなかった場合
構造躯体
(土台・床・柱
・耐力壁・はり・
小屋組などをいう)
10年構造強度に影響を
及ぼす傾斜、たわみ、脱落、破損などにより
基本的性能が著しく損なわれて
いるもの。
木材の乾燥、材質的な収縮に起因する構造上支障のない亀裂
床下換気などの換気口が居住者により塞がれ、換気不足が原因であった場合

【雨漏り】 ●最長30年まで保証(有償メンテナンスを全て実施の場合)

保証項目期間適用範囲適用除外
屋根、建物一体型の
防水バルコニー外壁、
外壁・屋根の開口部に
設けた窓、枠、その他の建
10年雨水が浸入して屋内仕上面の汚損
構造躯体もしくは、
部材の基本的性能が著しく損なわれているもの。
台風、暴風雨、突風などの強風時の外壁開口部
(換気扇・換気口を含む)からの一時的な雨水の侵入
枯葉などの異物の詰まりによるもの
屋根の雪下ろし時の損傷などに起因するもの
建物の使用に差し支えない屋外面
(ベランダ・バルコニー・庇・外廊下を含む)
の水溜り、軽微な透水
地下室の防水10年地下水の侵入による屋内仕上面の汚損
地下水の侵入による屋内仕上部材の損傷
台風、暴風雨などによる一時的な浸水
敷地、及び周辺の地下水位の上昇に起因する場合
ドライエリア、ガレージなど、屋外扱いの部分は除く

2.短期保証

【構造体以外の下地及び仕上】

保証項目期間適用範囲適用除外
基礎仕上材、
内外土間仕上材
2年モルタルなど仕上材の亀裂、
剥離損傷の著しいもの
乾燥収縮など材質的な収縮に起因する軽微なひび割れ
白華
屋根、及び庇の
屋根葺材、下地材
2年ずれ、めくれ、脱落、
破損の著しいもの
弊社以外の施工によるソーラーパネル、太陽熱温水器などの重量物によるもの
豪雪に起因するもの
陶器瓦の表面の細かいひび割れ
外部主要構造部分以外の
コンクリート部分
(ポーチ・テラス・犬走り
・外部土間コンクリート)
タイル、石などの仕上材
2年剥離、亀裂、割れ、
沈下(肌分れ)の著しいもの
幅0.6mm未満の亀裂、肌分れ、目地切れ
白華
乾燥収縮など材質的な収縮に起因する軽微なひび割れ
バルコニー、デッキ、
ぬれ縁
2年変形、取付不良日常歩行による摩耗
雨・日照による変色、退色
内部室内床、階段の下地、
及び仕上材
2年変形、変質、きしみ、
割れ、反り、すき、
床鳴りの著しいもの
※きしみは極端なものに限ります。
過度の重量物の設置に起因するもの、及び過度の冷暖房・加湿によるもの
外壁外壁の下地、
及びタイルを含む仕上材
2年下地材の反り、剥離、
割れの著しいもの
仕上材の変形、剥離、
割れの著しいもの
亀裂幅1mm以下までの亀裂
変質、退色
外部シーリング2年やせ、剥離の著しいもの
内壁室内壁の下地、
及び仕上材、造作材
2年下地材の反り、剥離、変形、
割れの著しいもの
仕上材の剥離、変形、
変質の著しいもの
造作材の反り、割れなど自然特性、経年変化に伴う現象で、機能上支障ないもの
乾燥収縮など材質的な収縮に起因する軽微なひび割れ
過度の暖房・加湿により多量に水蒸気を発生させ、十分な換気を行わなかった場合
室内天井の下地、
及び仕上材、造作材
2年同上同上
雨樋(軒樋・竪樋・樋受け金物)雨樋(軒樋・竪樋・樋受け金物)2年脱落、破損、垂下がり枯葉などの異物の詰まりによるもの
積雪に起因するもの
外部金物
(面格子・手摺・外部付属金物・水切など)
軒裏換気口
外部建具
(サッシ・
ドア・
雨戸など)
2年変形、破損の著しいもの積雪に起因するもの
建具外部建具
(サッシ・
ドア・
雨戸など)
2年反り、建付不良、作動不良
部品類の故障
作動に影響を及ぼさない反り
雨・日照による玄関ドア外側の変色、退色
暴風雨・豪雨などの一時的な雨水の侵入
ガラスの割れ
内部建具
(木製ドア・和室建具など)
2年作動に影響を及ぼさない反り
室内の温湿度差による反り
ガラス、障子紙、ふすま紙などの破損
過度の冷暖房・加湿によるもの
木材の軽微なひび割れ
塗装外部塗装
(鉄部・
木部など)
1年錆び、塗装の剥がれ、
白華亀裂の著しいもの
塗装面の変退色、変形
内部塗装2年錆び、塗装の剥がれ、
白華亀裂の著しいもの
塗装面の変退色、変形

【付帯設備】

保証項目期間適用範囲適用除外
給水・給湯・排水配管2年水漏れ、故障、破損、及び作動不良、取付不良
水漏れによる室内仕上面の汚損
異物の詰り、凍結、及び配管のパッキンなどの消耗によるもの
薬品により侵されたもの
水道局など水供給元の責任によるもの
水との化学反応で固形化し、配管などに付着したもの
水との化学反応で固形化し、配管などのつまりの要因になるもの
製造メーカーの定めがある場合はそれによる
水栓器具1年
浄化槽2年作動不良保守点検業者、維持管理業者による管理が行われていないもの
製造メーカーの定めがある場合はそれによる
浄化槽ブロアポンプ1年
厨房設備機器
衛生機器(トイレ・洗面など)
浴槽、ユニットバス
1年水漏れ、作動不良、取付不良異物の詰り、凍結によるもの
パッキンなどの消耗品
製造メーカーの定めがある場合はそれによる
電気電気工事
(配管・配線・テレビ配線・通信配線・電話配管など)
2年故障、作動不良、破損、及び取付不良照明器具の管球、電池などの消耗品
電力供給会社の責任によるもの
換気器具などの手入れを行わなかったことによるもの
落雷などの自然現象に起因するもの
製造メーカーの定めがある場合はそれによる
電気機器
(配線器具・分電盤・照明器具・換気器具・空調機器・通信電話機器)
1年
ガスガス工事
(配管)
2年故障、作動不良、破損、及び取付不良ガス供給会社の責任によるもの
機器の手入れを行わなかったことによるもの
落雷などの自然現象に起因するもの
製造メーカーの定めがある場合はそれによる
ガス機器
(給湯機・乾燥機など)
1年
冷暖房設備(床暖房設備含む)配管、配線2年水漏れ、排水不良、破損、結線不良機器の手入れを行わなかったことによるもの
落雷などの自然現象に起因するもの
製造メーカーの定めがある場合はそれによる
機器1年水漏れ、作動不良、変形、破損、取付け不調
設備機器共通事項コンセント、スイッチ、トラップ、ガスコックなど1年作動不良、破損機器の手入れを行わなかったことによるもの
落雷などの自然現象に起因するもの
製造メーカーの定めがある場合はそれによる

【家具等】

保証項目期間適用範囲適用除外
造り付け家具
収納家具
2年取付不良、作動不良動作に影響のない反り
取付金具の軽微なずれ、狂い
その他、製造メーカーの定めに準ずる

【虫による被害】

保証項目期間適用範囲適用除外
防蟻5年ヤマトシロアリ、イエシロアリによる食害引渡し後、土壌を変更した場合
環境の変化などによる予見不可能なシロアリの生態変化に起因するもの
防蟻処理を行わなかった部分
シロアリ保証書による保証条件などに該当しない場合

【外構工事】

保証項目期間適用範囲適用除外
門扉、塀、フェンス、アプローチ2年作動不良、取付不良
剥離、亀裂、割れ、沈下の著しいもの
埋立、盛土など軟弱地盤に起因するもの
モルタルの仕上部の幅1mm未満の亀裂
木製フェンスのそり、割れ
製造メーカーの定めがある場合はそれによる
外部塗装(鉄部・木部など)1年錆び、塗装の剥がれ、白華亀裂の著しいもの塗装面の変色、退色

共通の免責事項について

  1. 地震、噴火、津波、地すべり、土砂くずれ及び雷、突風、竜巻、ひょう、豪雪、洪水、塩害などの天災不可抗力によるとき。
  1. 火災、爆発、暴動、公害、その他これらに準ずる不可抗力によるとき。
  1. 経年・自然的な磨滅、変質、汚れ、退色、変色、乾燥、縮みなどによるとき、及び周辺環境の変化によるとき。
  1. 塩害に起因すると思われる腐食、腐朽、錆などの損傷によるもの。
  1. 瑕疵の発生につき買主(注文者)または工事目的物使用者に故意または過失があるとき。
  1. 居住者または工事目的物使用者などの維持管理方法や使用方法などが、次に定めるようなものであるとき。
  1. 水蒸気が発生するもの(開放型ストーブ・加湿器など)を使用したとき十分な換気を行わないもの。
  1. 換気不足、及び水蒸気の大量発生による結露、もしくは結露が原因で生じる天井、壁、床などに発生するカビ・錆・染み・汚れなど。
  1. ピアノ、本棚など重量物の不適切な設置・使用によるもの。
  1. 床下換気口が居住者により塞がれていたり、小屋裏換気口が鳥の巣などにより塞がれているもの。
  1. 上記以外のもので居住者または使用者に責のあるもの。
  1. 買主(注文者)の提供材料や買主(注文者)の指図、あるいは弊社以外の者による施工に起因するもの。
  1. 弊社以外の者による増築、改造、移築、地盤変更などの工事並びに重量物、アンテナなどの取り付けなどに起因するとき。
  1. 「住まいの管理手帳」に示された取り扱い方法によらない場合、または、通常の住まい方と著しく異なる使用、管理によるもの、及び定期的なメンテナンスを怠ったことに起因するもの。
  1. 近隣の土木工事、建築工事によるとき並びに第三者の行為によるとき。
  1. 重量車輛の通行などによる振動が原因のとき。
  1. 木の根などの成長、および小動物(ダニ類などの発生を含む)に起因する損傷・機能不良が発生したとき。
  1. 浄化槽を使用するとき保守点検業者、維持管理業者による管理が行われていなかったとき。
  1. 契約当時実用化されていた技術では、予測することが不可能な現象が原因で生じたとき。
  1. 買主(注文者)が工事目的物を専用住宅以外の用途に変更したとき。
  1. 弊社の承認を得ず工事目的物を第三者に譲渡したとき、及び使用させたとき。
  1. 保証期間であっても瑕疵により滅失または毀損のあったとき、その滅失や毀損があった日からすみやかに申し出がなかったとき。
  1. 敷地内の埋没物については、一般生活を営むうえで支障がないもの。
  1. 仕上げのキズ、汚れで引渡し時に申し出のなかったもの。